北海道博物館について
北海道立総合博物館協議会
北海道では、北海道立総合博物館条例に基づき、北海道立総合博物館の事業を円滑かつ適正に行うため、知事の附属機関として、「北海道立総合博物館協議会」及び「アイヌ民族文化研究センター専門部会」を設置しています。
この協議会は、幅広い分野からの意見をうかがうため、博物館やアイヌ民族文化、企業経営に関する学識経験者、専門的知識を有する方7名に委員として参加いただいています。
1.設置根拠
北海道立総合博物館条例(平成26年10月14日条例第91号)※関係部分抜粋
第2章 北海道立総合博物館協議会
(設置)
第20条 総合博物館の事業を円滑かつ適正に行うため、知事の附属機関として、北海道立総合博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第21条 協議会は、知事の諮問に応じ、総合博物館の事業に関する重要事項を調査審議する。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。
(組織)
第22条 協議会は、委員7人以内で組織する。
2 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
(委員及び特別委員)
第23条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 博物館に関する知見を有する者
(3) アイヌ民族文化に関する知見を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第24条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第25条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第26条 協議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、協議会から付託された事項について調査審議するものとする。
3 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 専門部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
(会長への委任)
第27条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
2.北海道立総合博物館協議会委員
(令和4年7月現在)
大原 昌宏会長(北海道大学総合博物館 教授)
中村 吉雄副会長(公益社団法人北海道アイヌ協会 副理事長、千歳アイヌ協会 会長)
佐々木 史郎委員(国立アイヌ民族博物館 館長)
住吉 徳文委員(和弘食品株式会社 管理本部 本部長)
中川 充子委員(北海道新聞社 執行役員みらい教育推進室長)
村木 美幸委員(公益財団法人アイヌ民族文化財団 民族共生象徴空間運営本部 副本部長)
湯浅 万紀子委員(北海道大学総合博物館 副館長(教授))
3.北海道立総合博物館協議会アイヌ民族文化研究センター専門部会特別委員
(令和4年5月現在)
中村 吉雄専門部会長(公益社団法人北海道アイヌ協会 副理事長、千歳アイヌ協会 会長)
小川 悠治委員(公益社団法人北海道アイヌ協会 理事、標津アイヌ協会 会長、標津町議会 副議長)
白石 英才委員(札幌学院大学 教授)
酒井 奈々子委員(帯広カムイトゥウポポ保存会 会長)
関根 真紀委員(平取アイヌ文化保存会 理事)
村木 美幸委員(公益財団法人アイヌ民族文化財団 民族共生象徴空間運営本部 副本部長)
※中村専門部会長、村木委員は本会にあたる北海道立総合博物館協議会委員を兼務。
4.開催状況
令和3年度
・第1回北海道立総合博物館協議会(令和3年12月19日開催)
・第2回北海道立総合博物館協議会(令和4年3月18日開催)
令和4年度
・第1回北海道立総合博物館協議会(令和4年9月14日開催)
・北海道立総合博物館協議会 アイヌ民族文化研究センター専門部会(令和4年12月21日開催)
・第2回北海道立総合博物館協議会(令和5年3月16日開催)
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